表示登記・表題登記

表示登記・表題登記とは?

一般に「不動産の登記」というと、売買や相続などで「所有名義人」を変更する登記などを思い浮かべる方が多いかもしれません。

実は不動産の登記には、名義などの「権利に関する事項とは異なる「表示登記(表題登記)」という種類の登記があります。
表示登記は、土地や建物の「存在」や「内容」を示すものであり、不動産の基本情報を表します。
表示登記をしなければ、そもそもその不動産の「存在」すら証明できないので、売買などの取引や相続などの手続きを一切できません。

私たちの登記事務所では、その重要な「表示登記」の申請業務を請け負っております。
以下で表示登記について、詳しくご説明します。

表示登記(表題登記)とその目的

表示登記は、不動産を「特定」するために不動産登記簿の「表題部」の記載をするための登記です。
不動産登記簿をよくみると「表題部」と「権利部」に分かれています。
権利部は、「誰が権利者か」を示す登記です。
たとえば所有権者、抵当権者などの記載が行われるので、不動産の売買などがあれば権利部の変更登記が必要です。

一方、表題部は「不動産の存在や内容」を示す登記で、その不動産の場所や種類、面積、番号などが記載されています。表題部の登記を見ると、「どのような不動産なのか」がわかります。

表題部の表示登記は不動産の基本情報を記載するもので、表示登記されていない不動産は「存在しないのと同じ」です。
売買も賃貸もできませんし、不法占拠されていても裁判を起こして退去を求めることは困難です。
また、そもそも表示登記されていなければ、権利部の登記もできません。
不動産を安全に所有・取引するためには、必ず不動産の表示登記が必要です。

表示登記で表題部に記載される事項

表示登記を行うと登記簿の「表題部」に記載が行われます。具体的な記載事項は土地と建物で異なるので、以下でそれぞれについてみてみましょう。

土地の表題部記載事項
  • 所在
  • 地番
  • 地目(土地の種類、利用目的)
  • 地積(土地の面積)
建物の表題部記載事項
  • 所在
  • 地番
  • 家屋番号
  • 家屋の種類
  • 構造
  • 床面積

土地の表題部に関する登記が必要になるのは、もともとある土地を分筆、合筆するときや土地の地目変更、地積更正登記をする際などです。

建物の表題部に関する登記が必要になるのは、建物を新築した場合や未登記の建物を購入した場合などです。
新たに建物を建てたら、完成後1か月以内に表示登記の申請を行う必要があります。

土地や建物の表題部に関する登記(表示登記)は不動産の「基本」となる重要なものです。
土地の分筆や合筆、地積変更などで登記申請する際には「測量」が必要になりますが、当事務所では測量会社と連携して、ワンストップで登記サービスを提供しております。
表題部の登記が必要な際には、お気軽にご利用下さい。